旭川市内を中心に小型食品スーパー「DZマート」を展開するダイゼン(本社・上川郡鷹栖町)は、公正取引委員会から独占禁止法第19条(優越的地位の濫用)の規定に違反するおそれがある高位を行っていたとして警告した。警告は2024年12月13日に行った。(写真は、2024年4月にオープンした「DZマート岩見沢大和店」)
公取委が認定した事実は、ダイゼンがは2022年6月以降、2024年11月3日までの間に、継続して商品を納入している取り引き事業者(以下納入業者)に対して①新規開店セール、毎年9月の決算セール、毎年12月の歳末セール等に際し、協賛金名目であらかじめ負担額の算出根拠、使途等を明確にすることなく、その提供を通じて納入業者が販売促進等の利益を得ることができないにもかかわらず金銭を提供させていた②新規開店、改装開店に際し、商品の陳列等の開店準備作業を行わせるため、あらかじめ派遣の条件を明確にすることなく、その派遣を通じて納入業者が販売促進効果等の利益を得ることができないにもかかわらず派遣させていたーーというもの。
公取委は、この行為が独占禁止法第2条第9項第5号ロに該当し、第19条の
コメント