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修繕業者から事故物件と知らされ住人女性が困惑 新居の天井から水漏れが…

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新しい不動産物件を探す際、その場所で過去に何が起こったかが気になる人も多いだろう。日本の不動産会社は入居者に対し、自殺・他殺や焼死の場合は告知義務があるものの、自然死や不慮の事故の場合は、原則として告知が不要だという。このたびシンガポールのある女性の苦悩を、『AsiaOne』などの海外メディアが報じている。■6,000万円で購入シンガポールに住むチェンさん(31)は昨年8月、60万シンガポールドル
Source: グノシーエンタメ

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