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離婚後の共同親権の案も選択肢に 法制審の中間試案

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離婚後の子どもの親権について、父親と母親の双方の親権を認める、「共同親権」の導入を選択肢に入れた中間試案が取りまとめられた。
今の民法では、離婚後、父親か母親の一方が親権を持つ「単独親権」が定められているが、子どもの最善の利益を確保する観点から、法務省の審議会では、「親権」について法律の見直しが議論されている。
15日の審議会で中間試案が取りまとめられ、「単独親権」のほかに、父親と母親の双方が親権
Source: グノシーエンタメ

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