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第二のコインハイブ事件生み出さないためには 弁護人らが最高裁無罪判決振り返る

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登壇した高木浩光氏(左)と平野敬弁護士(2022年1月31日、弁護士ドットコム撮影、東京都)自身のウェブサイト上に他人のパソコンのCPUを使って仮想通貨をマイニングする「Coinhive(コインハイブ)」を保管したなどとして、不正指令電磁的記録保管の罪(通称ウイルス罪)に問われたウェブデザイナーの諸井聖也さん(34)の上告審判決で、最高裁第一小法廷(山口厚裁判長)は1月20日、罰金10万円の支払い
Source: グノシーエンタメ

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